令和5年4月1日より遺産分割にかかわる法律のルールが変わります。
【原則】
相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は
指定相続分)による。(法務局:遺産分割に関する民法改正の概要より)
となり特別受益と寄与分についての主張ができなくなります。
★生前対策として遺言を作成してみたい。★専門家のアドバイスを聞いてみたい ★遺産分割についてもっと詳しく相談したい場合、ぜひお気軽に弊事務所にお問合せください。
令和5年4月1日より遺産分割にかかわる法律のルールが変わります。
【原則】
相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は
指定相続分)による。(法務局:遺産分割に関する民法改正の概要より)
となり特別受益と寄与分についての主張ができなくなります。
★生前対策として遺言を作成してみたい。★専門家のアドバイスを聞いてみたい ★遺産分割についてもっと詳しく相談したい場合、ぜひお気軽に弊事務所にお問合せください。