令和5年4月に遺産分割協議に関する法律が改正されます②

令和5年4月1日より遺産分割にかかわる法律のルールが変わります。

【原則】
相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は
指定相続分)による。(法務局:遺産分割に関する民法改正の概要より)

となり特別受益と寄与分についての主張ができなくなります。

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