2024年4月1日より不動産の相続登記が義務化されます。

相続登記がされないことにより、所有者不明土地が増えそのことにより都市開発や災害復興の妨げになっています。これを防ぎ解消する為に不動産を取得した相続人に対して、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければ過料の罰則が課される場合があります。

相続は人が亡くなると必ず発生します。
いつ来るかわからない・実感がわかないような事ですが、いつ来るかわからないからこそ今すぐ来てもおかしくないのが相続です。
吉江事務所は皆様それぞれの事案にあった最適な相続お手続きや、生前の相続対策のお手伝いをいたします。

取扱業務

相続手続き

豊富な経験と他士業とのネットワークで、スムーズに解決へと導きます。

相続前のお手続き

相続後のお手続き

登記

不動産登記

新築、移転、借り換え、贈与、抹消、財産分与など、様々な登記手続きを行います。

商業登記

新会社法に伴い、設立、変更、その他、お客様のご要望に応じた形式のご提案を行います。

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